【VOZ.128】ハラスメントとは④ ~セクシャルハラスメント~

ハラスメントの4回目は、セクハラ=セクシャルハラスメントです。
セクハラには、大きく分けると「対価型」と「環境型」の2つのタイプがあるとされています。「男女雇用機会均等法」によると、法的な解釈になりますが「対価型」とは「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受ける」というものです。一方「環境型」とは、「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」というものです。

セクハラは、そもそも日々の業務指導とは関係のない行為となるので、言動自体がセクハラになる可能性があります。セクハラはパワハラとは異なり、受けた側・された側の主観が重要視されます。つまり、相手が「セクハラと感じたらセクハラになる」ということになります。セクハラ対策は悩ましい問題ですが、「避けるべき言動」と「注意すべき言動」について触れておきます。

<避けるべき言動>
・雇用上の利益や不利益の与奪を条件に性的誘いかけ等をする
・性的な指向等によって人事管理上の差別的取扱いをする
・強圧的に性的行為に誘ったり執拗に交際の働きかけをする
・相手の身体への一方的な接近や接触を図る
・性的な言動によって極度に不快な職場環境をつくる
・人格を傷つけかねない性的表現や性的風評をする

<注意すべき言動>
・性別による差別的発言や軽蔑的発言をする
・性的な言動によって正常な業務の遂行を妨害する
・性的な言動によって望ましくない職場環境をつくる
・性的な不快感をもよおすような話題づくりや状況をつくる
・不必要に相手の個人領域やプライバシーを侵害する
(経団連「セクハラ防止ガイドブック」より参考)

セクハラを未然に防ぐためには、日ごろにコミュニケーションと信頼関係づくりはいうまでもありませんが、男性と女性間においては、業務範囲や業務時間外では、1対1や2人きりになる場面にはお互いに注意が必要となります。

また、厚生労働省では「職場におけるハラスメント対策マニュアル」の中で「セクシャルハラスメント」について触れていますので以下参考まで。

<2022年10月shiba>